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首都外語国際学院

Syuto Foreign Language International Institute

REGULATION
学則

首都外語国際学院 学則

第1章 総則

(目的)

第1条 本学は、外国人に対する日本語教育を行い、生徒の日本語能力を高め、日本の大学等の高等教育機関に進学させることを図り、もって日本語関連教育の発展に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 本学の名称は、首都外語国際学院という。

(位置)

第3条 本学は、大阪府門真市上野口町8-1に置く。

(点検・評価)

第4条 本学は、その教育の一層の充実を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育活動等の状況について自ら点検・及び評価を行うものとする。

2 前項の結果は本校のホームページで公表するものとする。

3 前項の点検及び評価の実施に関し、必要な事項は別に定める。

第2章 コース、修業期間、収容定員及び休業日

(コース・終業期間・収容定員)

第5条 本学のコース、修業期間、収容定員およびクラス数は、次の表のとおりとする。

コース名 修業期間 収容定員 クラス数 備考
第一部(午前) 進学2年コース 2年 40 名 2クラス
第一部(午前) 進学1年6か月コース 1年6か月 20 名 1クラス
第二部(午後) 進学2年コース 2年 20 名 1クラス
第二部(午後) 進学1年6か月コース 1年6か月 20 名 1クラス
100 名 5クラス

(始期・終期・学期)

第6条 本学の各コースの始まりと終わりは次の通りとする。

コース 開始 終了
(1)進学2年コース 4月上旬から 翌々年3月下旬まで
(2)進学1年6か月コース 10月上旬から 翌々年3月下旬まで

2 前項の期間を分けて、次の学期とする。

  • (1)第1学期 4月上旬から6月下旬まで
  • (2)第2学期 7月上旬から9月下旬まで
  • (3)第3学期 10 月上旬から12 月下旬まで
  • (4)第4学期 1月上旬から3月下旬まで

(休業日)

第7条 本学の休業日は、次のとおりとする。

  • (1)土曜日、日曜日
  • (2)国民の祝日に関する法律で規定する休日
  • (3)春季休業 3月下旬から4月上旬まで(3週間)
  • (4)夏季休業 8月上旬から8月中旬まで(2週間)
  • (5)秋季休業 9月下旬から10 月上旬まで(2週間)
  • (6)冬季休業 12 月下旬から1月上旬まで(2週間)

2 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があると校長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことができる。

3 非常災害その他急迫の事情があると校長が認めるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(授業の終始時刻)

第8条 授業の終始時刻は校長が定め、次の通りに行う。

  • (1)第一部 午前9時00分~午後12時30分
  • (2)第二部 午後13時30分~午後17時00分

第3章 教育課程、授業時数、学習の評価及び教職員組織

(教育課程)

第9条 本学の各コース別のレベル及び授業時数は、次のとおりとする。ただし、ここにいう授業時数の1単位時間は、45 分とする。週当たり授業時数は通常20 単位時間/週とする。

日本語教育課程 修 業 期 間 日本語能力の到達目標 レベル(参照枠の尺度) 単位時間数 (1単位時間=45分)
進学2年コース 2年 B2 初級1(A2) 200単位時間
初級2(A2) 200単位時間
初中級(B1) 200単位時間
中級1(B1) 200単位時間
中級2(B2) 200単位時間
中上級(B2) 200単位時間
上級1(B2) 200単位時間
上級2(C1) 200単位時間
進学1年6か月コース 1年6月 B2 初中級(B1) 200単位時間
中級1(B1) 200単位時間
中級2(B2) 200単位時間
中上級(B2) 200単位時間
上級1(B2) 200単位時間
上級2(C1) 200単位時間

(学習の評価)

第10条 各学期、各科目の学習の評価は、期末試験成績で決定し、5段階評価とする。

2 前項の評価は、次のとおりとし、A、B、C、Dを合格、E を不合格とする。

学業評価(点数) A(100~90) B(89~80) C(79~70) D(69~60) E(59~0)

3 不合格の科目については、課題提出または補習を受講後、再試験を受けて合格した場合、成績は D とする。

(教職員組織)

第11条 本学に次の教職員を置く。

  • (1)校長
  • (2)副校長
  • (3)主任教員(主任教員は本務等教員とする。)
  • (4)教員5名以上(うち主任教員を除き本務等教員は2名以上)
  • (5)事務統括責任者
  • (6)事務職員1名以上

2 前項のほか、必要な教職員を置くことができる。

3 校長は校務をつかさどり、所属教職員を監督する。

4 副校長は、校長を助け、命を受けて本機関の業務をつかさどるとともに、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときは臨時にその職務を行う。

第4章 入学、休学、転学、退学、卒業及び賞罰

(入学資格)

第12条 本学への入学資格は、次の条件をいずれも満たしていることとする。

  • (1)本国において12年以上の学校教育を修了した者、あるいは同等以上の学力を認定する検定等に合格した者
  • (2)年齢が18歳以上の者
  • (3)進学2年コースは日本語教育機関で150時間以上の学習修了者または日本語能力試験N5合格者、及びCEFRのA1レベル相当の日本語能力を有する者。進学1年6か月コースは日本語教育機関で450時間以上の学習修了者または日本語能力試験N4合格者、及びCEFRのA2レベル相当の日本語能力を有する者
  • (4)正当な手続によって日本国への入国を許可され、又は許可される見込みのある者
  • (5)信頼のおける保証人を有する者
  • (6)正確かつ明確な留学目的を有する者

(入学時期)

第13条 本学への入学は年2回とし、その時期は4月、10月とする。

(入学手続)

第14条 本学の入学手続は、次のとおりとする。

  • (1)本学に入学しようとする者は、本学が定める入学願書、その他の書類に必要な事項を記載し、指定期日までに出願しなければならない。
  • (2)前項の手続を終了した者に対して選考を行い、入学者を決定する。
  • (3)本学に入学を許可された者は、指定期日までに第20条に定める入学料及び必要な書類を添えて、入学の手続をしなければならない。

(休学・復学)

第15条 生徒が疾病その他やむを得ない事由によって、10日以上休学しようとする場合は、その事由及び休学の期間を記載した休学届に、診断書その他必要な書類を添えて申請し、校長の許可を受けなければならない。

2 休学した者が復学しようとする場合は、校長にその旨を届け出て、校長の許可を得て復学することができる。

(転学、退学)

第16条 転学、退学しようとする者は、その事由を記し、校長の許可を受けなければならない。

(修了等)

第17条 校長は、教育課程で定められた各学期、各授業科目について第10条に定める学習の評価を行い、すべての評価が D 以上である者、かつ在籍期間通算の出席率が 80%以上の者に対して当該課程の修了を認定する。

2 校長は、本校の所定の課程を修了した者に対して、卒業証書を授与する。

(褒賞)

第18条 校長は、成績優秀かつ他の生徒の模範となる者に対して、褒賞を与えることができる。

(懲戒処分)

第19条 生徒が、この規則その他本学の定める諸規則を守らず、その本分にもとる行為があったときには、校長は、当該生徒に対して懲戒処分を行うことができる。

2 懲戒処分の種類は、訓告及び退学の2種とする。

3 前項の退学は次の各号のいずれかに該当する生徒に対してのみ行うものとする。

  • (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
  • (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
  • (3)正当な理由なく出席が常でない者
  • (4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第5章 生徒納付金

(生徒納付金)

第20条 本学の入学時の生徒納付金(税抜き)については、次のとおりとし、日本語学校学生災害補償制度の保険料を含むものとする。

・ 初年度(各コース共通)

  • (1) 入学検定料 20,000円
  • (2) 入 学 金 50,000円
  • (3) 授 業 料 600,000円
  • (4) 施 設 費 40,000円
  • (5) 設 備 費 20,000円
  • (6) 教 材 料 40,000円
  • (7) 課外活動費 40,000円

・ 次年度(進学2 年コース)

  • (1) 授 業 料 600,000円
  • (2) 施 設 費 40,000円
  • (3) 設 備 費 20,000円
  • (4) 教 材 料 40,000円
  • (5) 課外活動費 40,000円

・ 次年度(進学1 年6 か月コース)

  • (1) 授 業 料 300,000円
  • (2) 施 設 費 20,000円
  • (3) 設 備 費 10,000円
  • (4) 教 材 料 20,000円
  • (5) 課外活動費 20,000円

※ それぞれの費用に消費税が加算される。

(納入)

第21条 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず、授業料を所定の期日までに納入しなければならない。

2 生徒が休学した場合、前項の規定にかかわらず、その始期の属する月から授業料を免除することがある。

3 特別の事由がある場合、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、授業料の全部又は一部を減免することがある。

(滞納)

第22条 生徒が、正当な理由なく、かつ、所定の手続を行わずに、授業料を3月以上滞納し、その後においても納入の見込みがない場合には、校長は当該生徒に対して退学を命ずることができる。

(生徒納付金の返還)

第23条 既に納入した学生納付金は、以下の事由で校長が認めた場合、返還する。

・ 入国前

  • (1)出願書類提出後のキャンセルの場合
    理由の如何にかかわらず、入学検定料は返金しない。
  • (2)在留資格認定証明書(COE)が交付されたが、ピザの申請を行わず来日しない場合
    理由の如何にかかわらず入学検定料及び入学金は返金しない。授業料及びその他の費用は、在留資格認定証明書及び入学許可証と引き換えの上、全額を返金する。
  • (3)日本在外公館によってピザ発給が拒否された場合
    入学検定料及び入学金は返金しない。授業料及びその他の費用は、当校職員が日本在外公館において査証が発給されなかったことの確認ができた後、在留資格認定証明書及び入学許可証と引き換えの上、全額を返金する。
  • (4)日本在外公館よりピザ発給後に入学をキャンセルした場合
    理由の如何にかかわらず入学検定料及び入学金は返金しない。授業料及びその他の費用は、査証が未使用で失効が確認できた後、入学許可証と引き換えの上、全額を返金する。

・ 入国後

  • (1)キャンセルをする場合
    理由の如何にかかわらず入学検定料及び入学金、終了した学期または在籍中の学期にかかわる授業料等の全ての費用は返金しない。
    文書での届出を学校が受け付けた時点で、開始していない学期の授業料について、キャンセル料として50,000 円を上限に、授業料の20%を除いた金額を返金する。その他の費用は返金しない。

第6章 雑則

(健康診断)

第24条 健康診断は、毎年1回、別に定めるところにより実施する。

(寄宿舎)

第25条 寄宿舎に関する事項は、校長が別に定める。

(細則)

第26条 この学則の施行についての細則は、校長が別に定める。

付則:この学則は令和8年4月1日から施行する。

STUDENT DORMITORY REGULATIONS
学生寮規程

首都外語国際学院 学生寮規程

趣旨

第1条 この規程は、首都外語国際学院学則(令和8年4月1日制定。)第25条の規定に基づき、首都外語国際学院学生寮(以下「学生寮」という。)に関し必要な事項を定める。

目的

第2条 学生寮は、学生の生活の安定と福利の増進を図るとともに、協同生活のうちに、互いに教養を高め学校生活の充実に寄与することを目的とする。

入退寮

第3条 学生寮の入寮資格を有するものは、首都外語国際学院の学生とする。

第4条 新入生は、6か月の入居資格を有し、入学願書とともに学校に提出して、許可を受けなければならない。ただし、校長の許可があれば、延長が可能とする。

第5条 退寮希望者は、理由を付し、退寮願を提出して、許可を受けなければならない。

第6条 卒業、退学、休学又はほかの学校に転学した者は、直ちに退寮するものとする。ただし、休学については、やむを得ない理由がある場合、別途考慮する。

第7条 寮生が寮内の秩序を乱した場合、又は寄宿料の滞納、病気その他の理由により寮生活に不適当と認められた場合は、退寮させる。

寄宿料

第8条 入寮者は、翌月の寄宿料を毎月20日まで納入しなければならない。

第9条 寄宿料は、入寮当月から退寮当月までの分を納入するものとする。

第10条 既納の寄宿料は、還付しない。

第11条 寮生が私生活のために使用する光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。

附則:この規程は、令和8年4月1日から施行する。

〒571-0070
大阪府門真市上野口町8-1
8-1 Kaminoguchi, Kadoma, Osaka, 571-0070 Japan

TEL(日本):+81-72-886-5065

FAX(日本):+81-72-886-5066

Email:syutoflii@gmail.com

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